めも

建築関係の備忘録

法第51条 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置

建築基準法

(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
第51条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

 

建築基準法施行令

(位置の制限を受ける処理施設)
第130条の2の2 法第51条本文(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第5条第1項のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。)
二 次に掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。以下「産業廃棄物処理施設」という。)
イ 廃棄物処理法施行令第7条第1号から第13号の2までに掲げる産業廃棄物の処理施設
ロ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に掲げる廃油処理施設

 

都市計画区域内では、

・卸売市場

・火葬場

・と畜場

・汚物処理場

・ごみ焼却場

廃棄物処理法に基づくごみ処理施設

廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設(最終処分場を除く)

・海洋汚染防止法に基づく廃油処理施設

の用途に供する建築物は、

都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。

 

ただし、

・特定行政庁が都道県都市計画審議会の議を経て)(その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて)許可した場合

政令で定める規模の範囲内において新築し、又は増築する場合

においては、この限りでない。