めも

建築関係の備忘録

建築物省エネ法第11条 特定建築物の建築主の基準適合義務

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

特定建築物の建築主の基準適合義務)
第十一条 建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部分(以下「住宅部分」という。)以外の建築物の部分(以下「非住宅部分」という。)の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模以上である建築物をいう。以下同じ。)の新築若しくは増築若しくは改築(非住宅部分の増築又は改築の規模が政令で定める規模以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)をいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

 

建築主は、特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物の非住宅部分を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

特定建築行為…①特定建築物の新築 ②特定建築物の増築、改築(非住宅部分の増築又は改築の規模が政令(令第4条第2項)で定める規模以上であるもの。) ③特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令(令第4条第3項)で定める規模以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合。)

特定建築物…非住宅部分の規模が政令(令第4条第1項)で定める規模以上である建築物

住宅部分…居住のために継続的に使用する室その他の政令(令第3条)で定める建築物の部分

非住宅部分…住宅部分以外の建築物の部分

建築物エネルギー消費性能基準…建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令)で定める基準をいう。(法第2条第1項第3号)

 

 

関連:

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令

(住宅部分)
第三条 法第十一条第一項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。一 居間、食事室、寝室その他の居住のために継続的に使用する室(当該室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。次条第一項において同じ。)がなく当該室と一体とみなされる台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を含む。)
二 台所、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、物置その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の専用に供するもの(前号に規定する台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を除く。)
三 集会室、娯楽室、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、昇降機、倉庫、自動車車庫、自転車駐車場、管理人室、機械室その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の共用に供するもの(居住者以外の者が主として利用していると認められるものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
特定建築物の非住宅部分の規模等)
第四条 法第十一条第一項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの床面積を除く。第十五条第一項を除き、以下同じ。)の合計が三百平方メートルであることとする。
2 法第十一条第一項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
3 法第十一条第一項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。

 

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