めも

建築関係の備忘録

法第12条第1項 特定建築物の定期調査報告

(報告、検査等)
第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

 

第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)

及び

当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)

の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、

これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、

一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)に

その状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。)をさせて、

その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

 

 

つまり、

政令で指定する建築物 ②特定行政庁が指定する建築物 の所有者は、

当該建築物について定期に資格者に調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

(国等の建築物を除く)

ということ。

 

 

ちなみに、本項で定義されている「特定建築物」とは…

「同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。」

つまり、

①法第6条第1項第1号に掲げる建築物

政令で定める建築物(政令第16条第2項→第14条の2)

が該当する。