めも

建築関係の備忘録

令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)

私は一級建築士ではない。なんならまだ受験したこともない。ダラダラ学科の勉強をしている法規が好きな人が、試験問題を解くだけの記事である。

 

問題と解答はこちらから

過去の試験問題等:建築技術教育普及センター

 

 

問1 正答④

法第2条第3号。条文で列挙されている中に防火設備は含まれない。(建築物に設ける設備ではあるが、法で定義するところの建築設備ではない。)

 

問2 正答④

令第2条第1項第6号ロ。「法第33条…に規定する高さ…を算定する場合を除き、…当該建築物の高さに算入しない。」とあるので、避雷設備の設置の必要性を検討する際は不算入とならない。

 

問3 正答③

令第137条の18第7号。水泳場と体育館は確認を要しない類似の用途なので、第一種住居地域内においては確認済証の交付を受ける必要がない。(なお、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は工業専用地域内の場合は確認済証の交付を受ける必要がある。)

 

問4 正答②

令147条の2第2号、第3号。5階以上の階又は地階が存在しないので、届出の対象外。(なお、法第6条第1項第1号及び第3号に該当するので、仮使用の認定は必要(法第7条の6第1項)。)

 

問5 正答①

令第25条第3項。第23条から第25条の規定は、階段に代わる傾斜路に準用される(令第26条第2項)。幅が3mを超えるので、中間に手すりを設けなければならない。(高さが1mを超えるので、第25条第4項の適用除外は受けられない。)

 

問6 正答①

令第108条の3第5項。「屋内及び建築物や周囲において発生が予測される火災」ではなく「当該建築物の内部において発生が予測される火災」。

 

問7 正答②

令第123条第3項第4号、第129条第1項。特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。下地が準不燃材料となっているので不適合。階避難安全性能を有するものについては適用除外となる規定がいくつかあるが、当該規定は適用除外とならない。

 

問8 正答④

令第122条第2項、第123条第2項第3号。3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物なので、2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。屋外に設ける避難階段は、耐火構造としなければならないので、準耐火構造では不適合。(「有効な防腐措置を講じた」というのは第121条の2との混同を誘っている?)

 

問9 正答①

令第109条の2、第123条第1項第6号。屋内に設ける避難階段に通ずる出入口には、法第2条第9号の2ロに期待する防火設備を設けることとされている。この場合、「加熱開始後20分間…火炎を出さないもの」でなければならないので、「加熱開始後10分間…火炎を出さない性能を有する防火戸」では不適合。

 

問10 正答④

令第129条の4第2項第2号。主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、「昇降する部分以外の固定荷重によって生ずる力」並びに「昇降する部分の固定荷重によって生ずる力及びかごの積載荷重によって生ずる力の和に国土交通省が定める数値をかけたもの」を合計した数値により計算する。

 

問11 正答③

令第36条第2項第1号、第73条第2項。③の記載内容は令第73条第2項の内容に合致するが、第36条第2項第1号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、第73条は適合すべき技術的基準に含まれない。

 

問12 正答②

令第46条第4項。(1階の床面積)×(表2の数値)=60×29=1740 {(1階以上の見付面積)-(1階の床面からの高さが1.35m以下の部分の見付面積)}×(表3の数値)=(45-1.8×6)×50=34.2×50=1710 1740>1710なので、答えは1740cm。

 

問13 正答②

令第85条第1項、第2項。令第85条第1項より、柱の構造計算をする場合、公会堂の客席(固定席)の床の積載荷重は2600N/㎡とすることができる。まけ第2項より、柱がささえる床の数に応じた軽減ができるが、ただし書より公会堂の場合は軽減できない。よって、1950N/㎡とすることはできない。

 

問14 正答②

法第28条第2項。開口部の換気に有効な部分の面積が、居室の床面積に対して1/20以上となっているので、換気設備を設置しなくてもよい。(50㎡×1/20=2.5㎡)

 

問15 正答④

法第47条。建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ひさしは制限を受けない。

 

問16 正答④

令第130条の2の3第1項第3号ヌ。工業地域内において新築することができる産業廃棄物処理施設は、がれき類の破砕施設の場合は1日当たりの処理能力が100t以下のもの。120tでは新築することができない。

 

問17 正答③

【法第52条第9項の検討】敷地が、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する6m以上12m未満の道路に、当該特定道路から70m以内の部分で接しているので、前面道路のWaを割増しする。Wa=(12-6)×(70-35)/70=3mなので、西側道路幅員は、9mになる。【第一種住居地域容積率】指定容積率:20/10 道路幅員による容積率:9×6/10=54/10 20/10<54/10なので制限容積率は20/10。【商業地域の容積率】指定容積率:60/10 道路幅員による容積率:9×6/10=54/10 54/10<60/10なので制限容積率は54/10。【容積率の按分】法第52条第7項。(20/10×200㎡+54/10×200㎡)/400㎡=37/10 答えは37/10。

 

問18 正答③

【道路斜線】A点は幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域に該当するので、南側道路の幅員は16mとみなす。(3+16+3+3)×1.5=37.5m【隣地斜線】(1+1+1)×2.5+31=38.5【北側斜線】なし【制限高さ】37.5<38.5なので制限高さは37.5m。

 

問19 正答①

令第136条の2。Aは第2号に該当するので、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物とすればよい。

 

問20 正答②

法第68条の7第5項。特定行政庁が許可した建築物については、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。許可は受ける必要がある。(問題文でいう指定とは、第68条の7第1項に基づく予定道路の指定をいい、第42条第1項第4号に基づく道路の指定ではない。)

 

問21 正答④

法第2条第5号、第14号。大規模な修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいうが、土台は主要構造部ではないため、大規模な修繕にはあたらない。

 

問22 正答③

士法第20条第2項。ただし書より、第20条の2第1項又は第2項の規定の適用がある場合は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を交付する必要はない。

 

問23 正答③

士法第23条の2。業務を行おうとする地域を管轄する都道府県知事ではなく、建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

 

問24 正答①

士法施行規則第21条第4項。所属する建築士建築士事務所の業務として作成した設計図書を保存しなければならない。確認済証の交付を受けることが必要とされる建築物に限らない。

 

問25 正答③

都計法第52条の2第1項第1号、都計法施行令第36条の8第3号。通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものに該当するため、許可不要。

 

問26 正答③

消防法施行令第21条の2第1項第5号。問題文の建築物は別表第1(16)項イに該当し、地階の床面積が1000㎡未満であるため、設置不要。

 

問27 正答①

バリアフリー法施行令第9条。増築については、当該増築にかかる部分の床面積の合計が2000㎡以上である場合は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。既存部分と合計した規模については問わない。

 

問28 正答①

低炭素化法施行令第13条。容積率特例の限度は、延べ面積の1/10ではなく1/20。

 

問29 正答②

法別表第2(は)項。問題文の建築物は第一種中高層住居専用地域内に建築することができるので、許可不要。スーパーマーケットは第5号、共同住宅は第1号((い)項第3号)に該当。

 

問30 正答③

土砂災害対策法第10条。自己の居住の用に供する住宅は制限用途にあたらないため、許可不要。

 

 

 

解説(?)に自信がない部分は文字色が灰色になっております。全体を通して間違いがあればご指摘ください。