めも

建築関係の備忘録

旅館業と住宅宿泊事業

旅館業法

第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
4 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

第三条 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。

 

住宅宿泊事業法

(定義)
第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。

一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令厚生労働省令で定める設備が設けられていること。
二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令厚生労働省令で定めるものに該当すること。
3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

(届出)
第三条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)であって、その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項並びに同条第一項及び第二項を除き、以下同じ。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。

 

病院/診療所/助産所

病院/診療所

医療法

第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

 

助産所

医療法

第二条 この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。
2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならない。

 

ちなみに、動物病院は

獣医療法

(定義)
第二条 この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第一条の二に規定する飼育動物をいう。
2 この法律において「診療施設」とは、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。

医師法
(定義)
第一条の二 この法律において「飼育動物」とは、一般に人が飼育する動物をいう。

 

法第12条第2項 特定建築物の定期点検

2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する特定建築物の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検(当該特定建築物の防火戸その他の前項の政令で定める防火設備についての第四項の点検を除く。)をさせなければならない。ただし、当該特定建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。)のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。

 

国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する特定建築物

管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、

当該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、

一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検(当該特定建築物の防火戸その他の前項の政令で定める防火設備についての第四項の点検を除く。)をさせなければならない。

ただし、当該特定建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。)のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。

 

つまり、

国等の特定建築物の管理者である国等の機関の長等は、当該建築物について、定期に点検をさせなければならない。

ということ。

 

※定期調査報告の対象は特定建築物のうち政令で指定したものと特定行政庁が指定したものだが、定期点検の対象は特定建築物すべて。

 

法第12条第1項 特定建築物の定期調査報告

(報告、検査等)
第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

 

第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)

及び

当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)

の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、

これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、

一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)に

その状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。)をさせて、

その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

 

 

つまり、

政令で指定する建築物 ②特定行政庁が指定する建築物 の所有者は、

当該建築物について定期に資格者に調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

(国等の建築物を除く)

ということ。

 

 

ちなみに、本項で定義されている「特定建築物」とは…

「同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。」

つまり、

①法第6条第1項第1号に掲げる建築物

政令で定める建築物(政令第16条第2項→第14条の2)

が該当する。

建築監視員

建築監視員とは?

建築基準法

(建築監視員)
第九条の二 特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。

「前条…の権限」とは?

(違反建築物に対する措置)
第九条
7 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
10 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

特定行政庁が、緊急の必要があって建築物の使用停止や使用制限又は工事の施工停止を命ずる場合に、建築監視員がその命令をすることができるというもの。

 

建築監視員の要件は?

建築基準法施行令

第三節の五 建築監視員
第十四条 建築監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。一 三年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者
二 建築士で一年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの
三 建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士国土交通大臣が前二号のいずれかに該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの

建築監視員に任命することができるのは、当該自治体の職員で、第1号から第3号に規定されている条件のいずれかに当てはまる職員。

 

建築主事の任命

 

異動等に伴い建築主事を新たに任命する際の事務手続きについて備忘録。

 

建築基準法第4条第6項に「第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。」と規定されている。

  • 市町村又は都道府県の職員で→言わずもがな。職員に建築主事を命ずる。
  • 第77条の58第1項の登録を受けた者のうちから→建築基準適合判定資格者検定に合格し、国土交通大臣の登録を受けた者を指す。資料として建築基準適合判定資格者登録証の写しを添付する。
  • 市町村の長又は都道府県知事が命ずる→首長から命ぜられる必要がある。実務的には人事担当課に依頼する等の手続きを踏んで任命してもらう。

 

 

特定行政庁と建築主事に関する条文はこちら↓を参照

特定行政庁 と 建築主事 - めも

建築工事届

建築基準法

(届出及び統計)
第十五条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
2〜4 (略)
5 前各項の規定による届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は、国土交通省令で定める。

 

建築基準法施行規則

(建築工事届及び建築物除却届)
第八条 法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第四十号様式及び別記第四十一号様式による。
2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合においては、建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出は、前項の規定にかかわらず、合わせて別記第四十号様式による。
3 前二項の届出は、当該建築物の計画について法第六条第一項の規定により建築主事の確認を受け、又は法第十八条第二項の規定により建築主事に工事の計画を通知しなければならない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に(法第六条の二第一項の確認済証の交付を受けた場合においては、遅滞なく)行わなければならない。
4 (略)

 

ざっくりまとめ

・10㎡を超える建築物を建築する場合は建築工事届(第40号様式)を、10㎡を超える除却の工事を施工する場合は建築物除却届(第41号様式)を、建築主事を経由して都道府県知事に届け出る。

・除却後、当該敷地内に建築物を建築しようとする場合は、合わせて建築工事届で届け出る。

・確認申請又は計画通知が必要な工事の場合は、確認申請又は計画通知と同時に届け出る。(確認申請書と一緒に提出する。)

 

 

よくある間違い

・市長が特定行政庁の区域なので宛名を知事宛から市長宛に書き換える  →届出先は都道府県知事なので書き換え不要です。