めも

建築関係の備忘録

2021-01-01から1年間の記事一覧

自分だけの法令集を育てよう

建築行政マンに欠かせないアイテム、法令集。皆さんはマイ法令集をお持ちですか。愛情込めて育てていますか。今回はただただ私の法令集の育て方を語っていきます。 法令集を選ぶ 建築基準法を中心に扱う法令集はたくさんの種類が出版されています。まずは自…

倉庫業

倉庫業を営む倉庫 とは 倉庫業法 (定義)第二条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。2 この法律…

電波法第102条の3 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出

電波法 (伝搬障害防止区域の指定)第百二条の二 総務大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の一に該当するもの(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重…

建築物省エネ法第11条 特定建築物の建築主の基準適合義務

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (特定建築物の建築主の基準適合義務)第十一条 建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部分(以下「住宅部分」という。)以外の建築物の部分(以…

卸売市場/火葬場

建築基準法第51条関連。 卸売市場法 (定義)第二条 この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で…

一般廃棄物/産業廃棄物 とは

建築基準法第51条に関連して、「一般廃棄物」「産業廃棄物」とは 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (定義)第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であ…

法第51条 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置

建築基準法 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)第51条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているもので…

法第3条 適用の除外

(適用の除外)第三条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝…

長期優良住宅 容積率特例許可の新設

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年5月28日法律第48号)が公布されています。 長期優良住宅の認定手続きや認定基準等いろいろ改正事項がありますが、ここでは建築基準法に…

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 (畜舎建築利用計画の認定) 第三条 畜舎等について、その敷地、構造及び建築設備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者(次項及び第四項において「申請者」という。)は…

特定行政庁 と 建築主事

建築基準法 (用語の定義) 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 三十五 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事を…

令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)

私は一級建築士ではない。なんならまだ受験したこともない。ダラダラ学科の勉強をしている法規が好きな人が、試験問題を解くだけの記事である。 問題と解答はこちらから 過去の試験問題等:建築技術教育普及センター 問1 正答④ 法第2条第3号。条文で列挙され…

建築基準関係規定 と みなし関係規定

「建築基準関係規定」とは、建築基準法第6条第1項で定義されているもので、建築確認では“その計画が建築基準関係規定に適合するものであること”を建築主事が確認しています。 省略して「関係規定」と呼ばれることもあります。 建築基準法 (建築物の建築等に…

と畜場

と畜場法 (定義)第3条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以…

令第130条の9 危険物の貯蔵又は処理に要する建築物

(危険物の貯蔵又は処理に供する建築物)第130条の9 法別表第2(と)項第4号、(ぬ)項第4号及び(る)項第2号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項、第10項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の貯蔵又は処…

地区計画条例 敷地面積の最低限度の適用除外(又はと及び)

法第68条の2第1項において、「市町村は地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを条例で、これらに関する制限として定めることができる。」とされており、法第68条の2及び…

航空法

(物件の制限等)第四十九条 何人も、空港について第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低…

法第86条の9 公共事業の施行等による敷地面積の減少について第3条等の規定の準用

第86条の9 第3条第2項及び第3項(第1号及び第2号を除く。)の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少…

法第53条の2第3項 

(建築物の敷地面積) 第53条の2 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない…