めも

建築関係の備忘録

2021-10-01から1ヶ月間の記事一覧

電波法第102条の3 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出

電波法 (伝搬障害防止区域の指定)第百二条の二 総務大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の一に該当するもの(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重…

建築物省エネ法第11条 特定建築物の建築主の基準適合義務

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (特定建築物の建築主の基準適合義務)第十一条 建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部分(以下「住宅部分」という。)以外の建築物の部分(以…

卸売市場/火葬場

建築基準法第51条関連。 卸売市場法 (定義)第二条 この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で…

一般廃棄物/産業廃棄物 とは

建築基準法第51条に関連して、「一般廃棄物」「産業廃棄物」とは 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (定義)第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であ…

法第51条 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置

建築基準法 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)第51条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているもので…

法第3条 適用の除外

(適用の除外)第三条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝…

長期優良住宅 容積率特例許可の新設

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年5月28日法律第48号)が公布されています。 長期優良住宅の認定手続きや認定基準等いろいろ改正事項がありますが、ここでは建築基準法に…

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 (畜舎建築利用計画の認定) 第三条 畜舎等について、その敷地、構造及び建築設備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者(次項及び第四項において「申請者」という。)は…

特定行政庁 と 建築主事

建築基準法 (用語の定義) 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 三十五 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事を…