めも

建築関係の備忘録

2021-09-01から1ヶ月間の記事一覧

令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)

私は一級建築士ではない。なんならまだ受験したこともない。ダラダラ学科の勉強をしている法規が好きな人が、試験問題を解くだけの記事である。 問題と解答はこちらから 過去の試験問題等:建築技術教育普及センター 問1 正答④ 法第2条第3号。条文で列挙され…

建築基準関係規定 と みなし関係規定

「建築基準関係規定」とは、建築基準法第6条第1項で定義されているもので、建築確認では“その計画が建築基準関係規定に適合するものであること”を建築主事が確認しています。 省略して「関係規定」と呼ばれることもあります。 建築基準法 (建築物の建築等に…

と畜場

と畜場法 (定義)第3条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以…

令第130条の9 危険物の貯蔵又は処理に要する建築物

(危険物の貯蔵又は処理に供する建築物)第130条の9 法別表第2(と)項第4号、(ぬ)項第4号及び(る)項第2号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項、第10項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の貯蔵又は処…

地区計画条例 敷地面積の最低限度の適用除外(又はと及び)

法第68条の2第1項において、「市町村は地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを条例で、これらに関する制限として定めることができる。」とされており、法第68条の2及び…

航空法

(物件の制限等)第四十九条 何人も、空港について第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低…

法第86条の9 公共事業の施行等による敷地面積の減少について第3条等の規定の準用

第86条の9 第3条第2項及び第3項(第1号及び第2号を除く。)の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少…

法第53条の2第3項 

(建築物の敷地面積) 第53条の2 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない…