めも

建築関係の備忘録

建築監視員

建築監視員とは?

建築基準法

(建築監視員)
第九条の二 特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。

「前条…の権限」とは?

(違反建築物に対する措置)
第九条
7 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
10 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

特定行政庁が、緊急の必要があって建築物の使用停止や使用制限又は工事の施工停止を命ずる場合に、建築監視員がその命令をすることができるというもの。

 

建築監視員の要件は?

建築基準法施行令

第三節の五 建築監視員
第十四条 建築監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。一 三年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者
二 建築士で一年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの
三 建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士国土交通大臣が前二号のいずれかに該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの

建築監視員に任命することができるのは、当該自治体の職員で、第1号から第3号に規定されている条件のいずれかに当てはまる職員。