めも

建築関係の備忘録

建築主事の任命

 

異動等に伴い建築主事を新たに任命する際の事務手続きについて備忘録。

 

建築基準法第4条第6項に「第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。」と規定されている。

  • 市町村又は都道府県の職員で→言わずもがな。職員に建築主事を命ずる。
  • 第77条の58第1項の登録を受けた者のうちから→建築基準適合判定資格者検定に合格し、国土交通大臣の登録を受けた者を指す。資料として建築基準適合判定資格者登録証の写しを添付する。
  • 市町村の長又は都道府県知事が命ずる→首長から命ぜられる必要がある。実務的には人事担当課に依頼する等の手続きを踏んで任命してもらう。

 

 

特定行政庁と建築主事に関する条文はこちら↓を参照

特定行政庁 と 建築主事 - めも