めも

建築関係の備忘録

建築工事届

建築基準法

(届出及び統計)
第十五条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
2〜4 (略)
5 前各項の規定による届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は、国土交通省令で定める。

 

建築基準法施行規則

(建築工事届及び建築物除却届)
第八条 法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第四十号様式及び別記第四十一号様式による。
2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合においては、建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出は、前項の規定にかかわらず、合わせて別記第四十号様式による。
3 前二項の届出は、当該建築物の計画について法第六条第一項の規定により建築主事の確認を受け、又は法第十八条第二項の規定により建築主事に工事の計画を通知しなければならない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に(法第六条の二第一項の確認済証の交付を受けた場合においては、遅滞なく)行わなければならない。
4 (略)

 

ざっくりまとめ

・10㎡を超える建築物を建築する場合は建築工事届(第40号様式)を、10㎡を超える除却の工事を施工する場合は建築物除却届(第41号様式)を、建築主事を経由して都道府県知事に届け出る。

・除却後、当該敷地内に建築物を建築しようとする場合は、合わせて建築工事届で届け出る。

・確認申請又は計画通知が必要な工事の場合は、確認申請又は計画通知と同時に届け出る。(確認申請書と一緒に提出する。)

 

 

よくある間違い

・市長が特定行政庁の区域なので宛名を知事宛から市長宛に書き換える  →届出先は都道府県知事なので書き換え不要です。