めも

建築関係の備忘録

用語の定義

旅館業と住宅宿泊事業

旅館業法 第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。3 この法律で「…

病院/診療所/助産所

病院/診療所 医療法 第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診…

法第12条第1項 特定建築物の定期調査報告

(報告、検査等)第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」とい…

建築監視員

建築監視員とは? 建築基準法 (建築監視員)第九条の二 特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。 「前条…の権限」と…

倉庫業

倉庫業を営む倉庫 とは 倉庫業法 (定義)第二条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。2 この法律…

建築物省エネ法第11条 特定建築物の建築主の基準適合義務

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (特定建築物の建築主の基準適合義務)第十一条 建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部分(以下「住宅部分」という。)以外の建築物の部分(以…

卸売市場/火葬場

建築基準法第51条関連。 卸売市場法 (定義)第二条 この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で…

一般廃棄物/産業廃棄物 とは

建築基準法第51条に関連して、「一般廃棄物」「産業廃棄物」とは 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (定義)第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であ…

特定行政庁 と 建築主事

建築基準法 (用語の定義) 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 三十五 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事を…

建築基準関係規定 と みなし関係規定

「建築基準関係規定」とは、建築基準法第6条第1項で定義されているもので、建築確認では“その計画が建築基準関係規定に適合するものであること”を建築主事が確認しています。 省略して「関係規定」と呼ばれることもあります。 建築基準法 (建築物の建築等に…

と畜場

と畜場法 (定義)第3条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以…