地区計画
法第68条の2第1項において、「市町村は地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを条例で、これらに関する制限として定めることができる。」とされており、法第68条の2及び…
法第68条の2第1項において、「市町村は地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを条例で、これらに関する制限として定めることができる。」とされており、法第68条の2及び…