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建築関係の備忘録

敷地面積の最低限度

地区計画条例 敷地面積の最低限度の適用除外(又はと及び)

法第68条の2第1項において、「市町村は地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを条例で、これらに関する制限として定めることができる。」とされており、法第68条の2及び…

法第86条の9 公共事業の施行等による敷地面積の減少について第3条等の規定の準用

第86条の9 第3条第2項及び第3項(第1号及び第2号を除く。)の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少…

法第53条の2第3項 

(建築物の敷地面積) 第53条の2 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない…