法第53条の2第3項
(建築物の敷地面積)
第53条の2 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
一〜四 略
3 第1項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
一 第1項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地
二 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地
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[第3項本文]
基準時(第1項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際)時点で、
・既に敷地面積の最低限度未満の敷地に建築物が建っている場合(現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの)
・敷地面積の最低限度未満の土地しか所有していない場合(現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地)
のどちらかである場合は、
敷地を切ってさらに小さくしたりせずにそのままの敷地設定をすれば(その全部を一の敷地として使用する場合においては)
敷地面積が最低限度未満でも建築可能。(同項の規定は、適用しない。)
ただし例外あり。(ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。)
[第1号]
基準時(第1項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際)時点で、
・変更前の敷地面積の制限に違反して建築物が建っている場合(建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地)
・変更前の敷地面積の最低限度未満に切売りされた場合(所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地)
のどちらかの場合
[第2号]
基準時時点では敷地面積の最低限度未満だったが、
・敷地を拡大して最低限度以上となった場合(第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地)
・隣地を取得する等で最低限度を満たせるようになった場合(所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地)
のどちらかの場合
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第3項本文…既存不適格の場合は適用除外するよ。でも次の場合は適用除外できないよ。
第1号…元々違反していた場合
第2号…一度適格になった場合