めも

建築関係の備忘録

法第86条の9 公共事業の施行等による敷地面積の減少について第3条等の規定の準用

第86条の9 第3条第2項及び第3項(第1号及び第2号を除く。)の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、この法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないこととなった場合又はこれらの規定に適合しない部分を有するに至った場合について準用する。この場合において、同項第3号中「この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用」とあるのは、「第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による敷地面積の減少」と読み替えるものとする。

一 土地収用法第3条各号に掲げるものに関する事業若しくは都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業又はこれらの事業に係る土地収用法第16条に規定する関連事業

二 その他前号の事業に準ずる事業で政令で定めるもの

2 第53条の2第3項(第57条の5第3項、第67条第4項及び第68条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前項各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第53条の2第1項(第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第67条第3項若しくは第68条第3項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならばこれらの規定に適合しないこととなる土地について準用する。この場合において、(中略)と読み替えるものとする。

 

 

 

第1項…公共事業の施行等により建築物の敷地面積が減少した場合は、既存不適格と同様に扱う。この場合、基準時は事業の施行による敷地面積の減少の際となる。

※敷地面積の最低限度に限らず

 

第2項…公共事業の施行等により、「建築物の敷地面積が減少して敷地面積の最低限度を満たせなくなる場合」又は「所有権等を有する土地の面積が減少して敷地面積の最低限度を満たせなくなる場合」は、既存不適格と同様に扱い、法第53条の2第3項の規定を準用する。