めも

建築関係の備忘録

自分だけの法令集を育てよう

建築行政マンに欠かせないアイテム、法令集。皆さんはマイ法令集をお持ちですか。愛情込めて育てていますか。今回はただただ私の法令集の育て方を語っていきます。

 

法令集を選ぶ

建築基準法を中心に扱う法令集はたくさんの種類が出版されています。まずは自分に合うものを買いましょう。

私はずっと井上書院の基本建築関係法令集(通称青本)を使っています。

気に入っている点は、

  • 横書きで読みやすい
  • 数字は漢数字から算用数字に、単位は片仮名からアルファベットに書き下してある
  • 対応する告示編がある
  • 特によく使う告示は法令編にも載ってる
  • 関連条文・告示の掲載ページを記した注記がある
  • 法令名インデックス章題インデックスが付いてる
  • 建築基準関係規定以外の関連法令も豊富
  • 巻末に未施行の法令が載ってる
  • 通常の目次に加えて、五十音索引がある(告示編では年次別索引がある)

特に章題インデックスが重宝しています。

難点としては、出版が1月下旬と遅めな点。資格学校系は早め、技法堂出版は3月下旬で一番遅いですね。

職場では総合資格の建築関係法令集と、技法堂出版の建築基準法令集を使ってる方が多い印象。総合資格はB5判の2段組で1ページの情報量が多く、全体が比較的薄いのが特徴的。技法堂出版は縦書きの王道で、年配の方をはじめ縦書き派に愛用者が多いですね。法令編、告示編、様式編の3冊があり、私は様式編だけ買うこともあります。

井上書院の青いあれ

井上書院[書籍情報−令和3年版 基本建築関係法令集 法令編 ]

意外とお世話になる様式編

技報堂出版 | 書籍詳細 | 建築基準法令集 令和3年度版 様式編

 

インデックスを貼る

法令集を買ったら、検索性を高めるためにインデックスを貼ります。やはり資格学校系は試験対策に特化したインデックスですね。

私は青本の付録のインデックスから、法令名と章題のインデックスを貼ります。試験によく出るインデックスも付いていますが、見づらくなるので貼りません。

追加で、業務でよく使う(けど章の中程にあって引きづらい)インデックスを自作で貼っていきます。今使ってるのは「確認申請」「完了検査」「法12条」「特例」「ブロック塀」「令115条の3」「類似用途」「提出書類」「建築設備(の提出書類)」「工作物(の提出書類)」「軽微変更」を貼っています。ポストイットに手書きして貼ってるだけ笑

よれよれですみません

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書き込みをする

下線、マーカー、括弧で括る等の書き込みをしていき、読みやすくしていきます。日建学院や総合資格の赤と青で色分けした線引き集が有名です。

私はTACの線引きコンセプトを参考にしつつ、読みにくいところだけ引いています。パステルカラーのマーカーを使うと目がチカチカしにくいです。

あとは条文を読みながらシャーペンで書き込むこともあり。

条文を読みやすくすると同時に、目当ての条文を見つけやすくするために、書き込みは少なめにしています。(法第2条について、TACの線引き集では第1号〜第16号で定義されている用語全てに赤マーカー→私は主要構造部、耐火建築物、準耐火建築物のみ 等)

私は文字の書き込みも多少するのですが、どの程度なら一級建築士試験の持ち込みが可なのかわからず不安なところではあります。

ユーザー以外にも優しいTAC

建築基準関係法令集 2021年度版 |建築士|TAC出版書籍販売サイト CyberBookStore

学科試験に持ち込める法令集(【建築士試験の「学科試験」において使用が認められる法令集について】参照)

試験当日の注意事項 :建築技術教育普及センター

フリクションライトのソフトカラーが好き

フリクションライト | 製品情報 | PILOT

これは持ち込みできるかちょっと怪しい書き込み

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この記事を書くために今使っている法令集を見直してみたのですが、インデックスも書き込みも手続き関係と集団規定多めでした。試験でも業務でも単体規定に手こずっているので、単体規定のインデックスと書き込みを少し増やそうと思います。

今後もより使いやすい法令集を目指してカスタムしていきます!

倉庫業

倉庫業を営む倉庫 とは

倉庫業法

(定義)
第二条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。
2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。
3 この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。

(登録)
第三条 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第四条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 倉庫の所在地
三 国土交通省令で定める倉庫の種類(トランクルームを含み、以下「倉庫の種類」という。)
四 倉庫の施設及び設備
五 保管する物品の種類
六 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、倉庫の図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

電波法第102条の3 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出

電波法

(伝搬障害防止区域の指定)
第百二条の二 総務大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の一に該当するもの(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ百メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定することができる。

一 電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
二 放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
三 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信
四 気象業務の用に供する無線設備による無線通信
五 電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信
六 鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信
2 前項の規定による伝搬障害防止区域の指定は、政令で定めるところにより告示をもつて行わなければならない。
3 総務大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害防止区域を表示した図面を総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
4 (略)


(伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出)
第百二条の三 前条第二項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の各号の一に該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行なう者(以下単に「建築主」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表からの高さが三十一メートルをこえる部分をいう。以下同じ。)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。

一 その最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえる建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される一又は二以上の工作物の最上部にある工作物の最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえる場合における当該各工作物のうち、それぞれその最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
二 高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
三 高層建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)
2〜6 (略)

 

伝搬障害防止区域内において、高さが31mを超える建築物等を新築等する場合に、総務大臣に届け出なければならないとされています。

一級建築士試験の施工の問題でもお目にかかりますね。「総務大臣」が「都道府県知事」や「特定行政庁」にすり替わってたりもします。

 

ところで、なんで電波法の情報を建築行政の窓口で案内しないといけないのか?と思っていましたが、第102条の2第3項にばっちり規定されていました。

政令の規定するところ:

電波法施行令

(伝搬障害防止区域を表示する図面)
第九条 法第百二条の二第三項の図面は、総務省総合通信基盤局の事務所、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この項において同じ。)の事務所並びに伝搬障害防止区域の全部又は一部をその管轄区域に含む都道府県(道にあっては、その支庁を含む。以下この項において同じ。)及び市町村(建築主事を置く市町村に限る。以下この項において同じ。)の事務所に備え付けるものとし、総務省総合通信基盤局の事務所に備え付けるべきものは、すべての伝搬障害防止区域に関するもの、総合通信局都道府県及び市町村の事務所に備え付けるべきものは、それぞれ、その管轄区域に係る伝搬障害防止区域に関するものとする。
2 前項の図面は、縮尺一万分の一の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、現に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度の高いものによるものとし、その図面には、伝搬障害防止区域を表示するために薄緑色の着色を施すものとする。

建築物省エネ法第11条 特定建築物の建築主の基準適合義務

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

特定建築物の建築主の基準適合義務)
第十一条 建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部分(以下「住宅部分」という。)以外の建築物の部分(以下「非住宅部分」という。)の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模以上である建築物をいう。以下同じ。)の新築若しくは増築若しくは改築(非住宅部分の増築又は改築の規模が政令で定める規模以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)をいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

 

建築主は、特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物の非住宅部分を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

特定建築行為…①特定建築物の新築 ②特定建築物の増築、改築(非住宅部分の増築又は改築の規模が政令(令第4条第2項)で定める規模以上であるもの。) ③特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令(令第4条第3項)で定める規模以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合。)

特定建築物…非住宅部分の規模が政令(令第4条第1項)で定める規模以上である建築物

住宅部分…居住のために継続的に使用する室その他の政令(令第3条)で定める建築物の部分

非住宅部分…住宅部分以外の建築物の部分

建築物エネルギー消費性能基準…建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令)で定める基準をいう。(法第2条第1項第3号)

 

 

関連:

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令

(住宅部分)
第三条 法第十一条第一項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。一 居間、食事室、寝室その他の居住のために継続的に使用する室(当該室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。次条第一項において同じ。)がなく当該室と一体とみなされる台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を含む。)
二 台所、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、物置その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の専用に供するもの(前号に規定する台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を除く。)
三 集会室、娯楽室、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、昇降機、倉庫、自動車車庫、自転車駐車場、管理人室、機械室その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の共用に供するもの(居住者以外の者が主として利用していると認められるものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
特定建築物の非住宅部分の規模等)
第四条 法第十一条第一項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの床面積を除く。第十五条第一項を除き、以下同じ。)の合計が三百平方メートルであることとする。
2 法第十一条第一項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
3 法第十一条第一項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。

 

住宅:建築物省エネ法のページ - 国土交通省

卸売市場/火葬場

建築基準法第51条関連。

 

 

卸売市場法

(定義)
第二条 この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物政令で定めるものをいう。
2 この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。

 

墓地、埋葬等に関する法律

第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3〜6 (略)
7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

 

汚物処理場とごみ焼却場の定義は見つからず。

 

一般廃棄物/産業廃棄物 とは

建築基準法第51条に関連して、「一般廃棄物」「産業廃棄物」とは

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(定義)
第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

産業廃棄物
第2条 法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。

一 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
二 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
三 繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
四の二 と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第6号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
五 ゴムくず
六 金属くず
七 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
八 鉱さい
九 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
十 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
十一 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
十二 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第7号及び第10号、第3条第3号ワ並びに別表第1を除き、以下同じ。)
ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第5号ロ(1)、第8号及び第11号、第3条第2号ホ及び第3号ヘ並びに別表第1を除き、以下同じ。)
ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハ及び別表第5を除き、以下同じ。)
ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハを除き、以下同じ。)
ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハを除き、以下同じ。)
ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第5号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ト 前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで及び第5号から第9号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)
十三 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで、第5号から第9号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
航行廃棄物
第2条の2 法第2条第4項第2号の政令で定める船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の廃棄物とする。

携帯廃棄物
第2条の3 法第2条第4項第2号の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみその他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)であつて、当該入国する者が携帯するものとする。

法第51条 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置

建築基準法

(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
第51条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

 

建築基準法施行令

(位置の制限を受ける処理施設)
第130条の2の2 法第51条本文(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第5条第1項のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。)
二 次に掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。以下「産業廃棄物処理施設」という。)
イ 廃棄物処理法施行令第7条第1号から第13号の2までに掲げる産業廃棄物の処理施設
ロ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に掲げる廃油処理施設

 

都市計画区域内では、

・卸売市場

・火葬場

・と畜場

・汚物処理場

・ごみ焼却場

廃棄物処理法に基づくごみ処理施設

廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設(最終処分場を除く)

・海洋汚染防止法に基づく廃油処理施設

の用途に供する建築物は、

都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。

 

ただし、

・特定行政庁が都道県都市計画審議会の議を経て)(その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて)許可した場合

政令で定める規模の範囲内において新築し、又は増築する場合

においては、この限りでない。