めも

建築関係の備忘録

2021-09-18から1日間の記事一覧

と畜場

と畜場法 (定義)第3条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以…