と畜場法 (定義)第3条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以…
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