めも

建築関係の備忘録

建築物の用途

と畜場

と畜場法 (定義)第3条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以…

令第130条の9 危険物の貯蔵又は処理に要する建築物

(危険物の貯蔵又は処理に供する建築物)第130条の9 法別表第2(と)項第4号、(ぬ)項第4号及び(る)項第2号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項、第10項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の貯蔵又は処…