めも

建築関係の備忘録

と畜場

と畜場法

(定義)
第3条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。
3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以上の牛若しくは馬又は一日に十頭を超える獣畜をとさつし、又は解体する規模を有すると畜場をいう。
4 この法律で「簡易と畜場」とは、一般と畜場以外のと畜場をいう。
5 この法律で「と畜業者」とは、獣畜のとさつ又は解体の業を営む者をいう。

 

 

関連

食品衛生法施行令

(営業の指定)
第35条 法第54条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。

九 食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいい、第26号又は第28号に該当するものを除く。)