めも

建築関係の備忘録

令第130条の9 危険物の貯蔵又は処理に要する建築物

(危険物の貯蔵又は処理に供する建築物)
第130条の9 法別表第2(と)項第4号、(ぬ)項第4号及び(る)項第2号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項、第10項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)規定により政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、次の表に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとし、圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充填するための設備(安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)により貯蔵し、又は処理される圧縮ガス及び液化ガス、地下貯蔵槽により貯蔵される第一石油類(消防法別表第1の備考12に規定する第一石油類をいう。以下この項において同じ。)、アルコール類(同表の備考13に規定するアルコール類をいう。)、第二石油類(同表の備考14に規定する第二石油類をいう。以下この項において同じ。)、第三石油類(同表の備考15に規定する第三石油類をいう。以下この項において同じ。)及び第四石油類(同表の備考16に規定する第四石油類をいう。以下この項において同じ。)並びに国土交通大臣が安全上及び防火上支障がない構造と認めて指定する蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムを除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物とする。

 

 

準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建築してはならない)危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、

次の表に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物とする。

・同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとする。

・次のいずれかに該当するものを除く。

  1. 圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充填するための設備により貯蔵し、又は処理される圧縮ガス及び液化ガス
  2. 地下貯蔵槽により貯蔵される第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類
  3. 国土交通大臣が安全上及び防火上支障がない構造と認めて指定する)蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウム