めも

建築関係の備忘録

長期優良住宅 容積率特例許可の新設

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年5月28日法律第48号)が公布されています。

長期優良住宅の認定手続きや認定基準等いろいろ改正事項がありますが、ここでは建築基準法に関係する部分をご紹介。

(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正)
第一条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

(略)

第四章中第十七条の次に次の一条を加える。(容積率の特例)
第十八条 その敷地面積が政令で定める規模以上である住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防 火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)、容積率 (延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この項において同じ。)及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率 は、その許可の範囲内において、同法第五十二条第一項から第九項まで又は第五十七条の二第六項の規 定による限度を超えるものとすることができる。
2 建築基準法第四十四条第二項、第九十二条の二、第九十三条第一項及び第二項、第九十四条並びに第九十五条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

なんと、容積率特例を定めるどころか、特定行政庁の許可、しかも建築審査会の同意を要すると。

 

パブリックコメント政令案によると、敷地面積の基準は、①第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び用途地域の指定のない区域→1,000 m² ②第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域準住居地域、準工 業地域、工業地域及び工業専用地域→500 m² ③近隣商業地域及び商業地域→300m² となる模様。

なかなかない規模なので許可案件は少なくなりそうです。

 

なお、公布から9ヶ月以内に施行で、パブリックコメント政令案によると、令和4年2月20日施行予定のようです。

 

 

 

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定

https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000981.html

 

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案等に関する意見募集について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031_CLS&id=155210725&Mode=0

 

 

 

10月7日追記

関係政令の整備令が公布されました。

期日令も公布され、令和4年2月20日施行となります。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001038.html