畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律
(畜舎建築利用計画の認定)
第三条 畜舎等について、その敷地、構造及び建築設備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者(次項及び第四項において「申請者」という。)は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画(以下「畜舎建築利用計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを当該畜舎等の工事施工地又は所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出して、その認定を受けることができる。
(建築基準法令の適用除外)
令和3年5月19日公布、1年以内施行なので、4月か5月あたりに施行でしょうか。
参考:
2021.11.19 追記
10月29日付で施行日令が公布され、令和4年4月1日法施行となりました。