めも

建築関係の備忘録

電波法第102条の3 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出

電波法

(伝搬障害防止区域の指定)
第百二条の二 総務大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の一に該当するもの(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ百メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定することができる。

一 電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
二 放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
三 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信
四 気象業務の用に供する無線設備による無線通信
五 電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信
六 鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信
2 前項の規定による伝搬障害防止区域の指定は、政令で定めるところにより告示をもつて行わなければならない。
3 総務大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害防止区域を表示した図面を総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
4 (略)


(伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出)
第百二条の三 前条第二項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の各号の一に該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行なう者(以下単に「建築主」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表からの高さが三十一メートルをこえる部分をいう。以下同じ。)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。

一 その最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえる建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される一又は二以上の工作物の最上部にある工作物の最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえる場合における当該各工作物のうち、それぞれその最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
二 高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
三 高層建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)
2〜6 (略)

 

伝搬障害防止区域内において、高さが31mを超える建築物等を新築等する場合に、総務大臣に届け出なければならないとされています。

一級建築士試験の施工の問題でもお目にかかりますね。「総務大臣」が「都道府県知事」や「特定行政庁」にすり替わってたりもします。

 

ところで、なんで電波法の情報を建築行政の窓口で案内しないといけないのか?と思っていましたが、第102条の2第3項にばっちり規定されていました。

政令の規定するところ:

電波法施行令

(伝搬障害防止区域を表示する図面)
第九条 法第百二条の二第三項の図面は、総務省総合通信基盤局の事務所、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この項において同じ。)の事務所並びに伝搬障害防止区域の全部又は一部をその管轄区域に含む都道府県(道にあっては、その支庁を含む。以下この項において同じ。)及び市町村(建築主事を置く市町村に限る。以下この項において同じ。)の事務所に備え付けるものとし、総務省総合通信基盤局の事務所に備え付けるべきものは、すべての伝搬障害防止区域に関するもの、総合通信局都道府県及び市町村の事務所に備え付けるべきものは、それぞれ、その管轄区域に係る伝搬障害防止区域に関するものとする。
2 前項の図面は、縮尺一万分の一の地図(その縮尺のものが刊行されていない地域については、現に刊行されているその縮尺未満のもので最大縮尺のもの)で精度の高いものによるものとし、その図面には、伝搬障害防止区域を表示するために薄緑色の着色を施すものとする。