めも

建築関係の備忘録

法第3条 適用の除外

(適用の除外)
第三条 この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
二 旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
三 文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
四 第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
2 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。
一 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
二 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画の決定若しくは変更、第四十二条第一項、第五十二条第二項第二号若しくは第三号若しくは第八項、第五十六条第一項第二号イ若しくは別表第三備考三の号の区域の指定若しくはその取消し又は第五十二条第一項第八号、第二項第三号若しくは第八項、第五十三条第一項第六号、第五十六条第一項第二号ニ若しくは別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定若しくは変更により、第四十三条第一項、第四十八条第一項から第十四項まで、第五十二条第一項、第二項、第七項若しくは第八項、第五十三条第一項から第三項まで、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項若しくは第六十一条に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限又は第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の九の規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
三 工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地
四 前号に該当する建築物又はその敷地の部分
五 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分

 

第1項

文化財として指定された建築物、保存建築物で特定行政庁が指定したもの、文化財や保存建築物であったものの原形を再現する建築物で特定行政庁が認めたもの に対する適用除外

文化財保護法の規定によつて国宝重要文化財重要有形民俗文化財特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定(又は仮指定)された建築物
②旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
文化財保護法第182条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(保存建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
④①か②に掲げる建築物又は保存建築物であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

 

第2項

法の施行又は適用の際に存在する建築物等又は工事中の建築物等 で 法適合していないもの に対する適用除外(いわゆる既存不適格

 

第3項

第2項の規定は、次のいずれかに該当するものには適用しない。

①法改正の際に、すでに改正前の法に違反している建築物等

②都市計画等の変更の際に、すでに変更前の制限に違反している建築物等

③法の施行又は適用の後に、工事に着手した建築物等(いわゆる遡及適用)
④③に該当する建築物等の部分
一度法適合した建築物等(既存不適格から現行法に適合させた後、不適合に戻してはいけない)
 

噛み砕き過ぎたかな?

法律は原文ママに線を引くのが一番ですね。

 

長期優良住宅 容積率特例許可の新設

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年5月28日法律第48号)が公布されています。

長期優良住宅の認定手続きや認定基準等いろいろ改正事項がありますが、ここでは建築基準法に関係する部分をご紹介。

(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正)
第一条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

(略)

第四章中第十七条の次に次の一条を加える。(容積率の特例)
第十八条 その敷地面積が政令で定める規模以上である住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防 火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)、容積率 (延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この項において同じ。)及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率 は、その許可の範囲内において、同法第五十二条第一項から第九項まで又は第五十七条の二第六項の規 定による限度を超えるものとすることができる。
2 建築基準法第四十四条第二項、第九十二条の二、第九十三条第一項及び第二項、第九十四条並びに第九十五条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

なんと、容積率特例を定めるどころか、特定行政庁の許可、しかも建築審査会の同意を要すると。

 

パブリックコメント政令案によると、敷地面積の基準は、①第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び用途地域の指定のない区域→1,000 m² ②第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域準住居地域、準工 業地域、工業地域及び工業専用地域→500 m² ③近隣商業地域及び商業地域→300m² となる模様。

なかなかない規模なので許可案件は少なくなりそうです。

 

なお、公布から9ヶ月以内に施行で、パブリックコメント政令案によると、令和4年2月20日施行予定のようです。

 

 

 

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定

https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000981.html

 

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案等に関する意見募集について

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031_CLS&id=155210725&Mode=0

 

 

 

10月7日追記

関係政令の整備令が公布されました。

期日令も公布され、令和4年2月20日施行となります。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001038.html

 

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律

畜舎建築利用計画の認定)

第三条 畜舎等について、その敷地、構造及び建築設備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者(次項及び第四項において「申請者」という。)は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画(以下「畜舎建築利用計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを当該畜舎等の工事施工地又は所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出して、その認定を受けることができる。

建築基準法令の適用除外)

第十二条 認定畜舎等については、建築基準法令の規定は、適用しない。

令和3年5月19日公布、1年以内施行なので、4月か5月あたりに施行でしょうか。

 

参考:

畜舎等の建築等について:農林水産省

 

 

2021.11.19 追記

10月29日付で施行日令が公布され、令和4年4月1日法施行となりました。

特定行政庁 と 建築主事

建築基準法
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三十五 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

(建築主事)
第四条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
2 市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。
3・4 (略)
5 都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
6 第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。
7 特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができる。

(市町村の建築主事等の特例)
第九十七条の二 第四条第一項の市以外の市又は町村においては、同条第二項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、当該市町村が置く建築主事に適用があるものとする。
2 (略)
3 第一項の規定により建築主事を置く市町村は、同項の規定により建築主事が行うこととなる事務に関する限り、この法律の規定の適用については、第四条第五項に規定する建築主事を置く市町村とみなす。この場合において、第七十八条第一項中「置く」とあるのは、「置くことができる」とする。
4 この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、第一項の規定により建築主事を置く市町村の長が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、当該市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
5 (略)

特別区の特例)
第九十七条の三 特別区においては、第四条第二項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、特別区が置く建築主事に適用があるものとする。
2 前項の規定は、特別区に置かれる建築主事の権限に属しない特別区の区域における事務をつかさどらせるために、都が都知事の指揮監督の下に建築主事を置くことを妨げるものではない。
3 この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、特別区の長が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
4 (略)

特定行政庁は、
都道府県
②4条1項
③4条2項
④97条の2
⑤97条の3(特別区
に分かれます。

②は政令で指定する市ですが、「政令市」「政令指定市」というとなんだか紛らわしいですね。(cf.地方自治法第252条の19)
②と③の業務に違いはないのですが、②は建築主事を置かなければならないのに対し、③は建築主事を置くことができるとされています。
④は一部の業務に限定されることから、「限定特定行政庁」と呼ばれることが多いですね。
⑤は②〜④とはまた事務の範囲が違うんですよね、あまり詳しくないですが。ややこしい。


特定行政庁ってどれくらいあるの?という方はこちらをご参照ください。(少し情報が古いですが。)
全国建築審査会協議会 | 特定行政庁一覧


関連条文:

建築基準適合判定資格者検定)
第五条 建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行う。

(登録)
第七十七条の五十八 建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。

建築基準法の一部を改正する法律(平成一〇年六月一二日法律第一〇〇号)
附則
(建築主事の登録等に関する経過措置)
第二条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法(以下この条から附則第六条までにおいて「旧法」という。)の規定により市町村の長又は都道府県知事により命じられている建築主事である者は、第二条の規定による改正後の建築基準法(以下この条から附則第六条まで及び第十条において「新法」という。)の規定により市町村の長又は都道府県知事により命じられている建築主事とみなす。
2 第二条の規定の施行前に旧法第五条第一項の建築主事の資格検定に合格した者は、新法第五条第一項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者とみなす。

令和3年一級建築士試験 学科Ⅲ(法規)

私は一級建築士ではない。なんならまだ受験したこともない。ダラダラ学科の勉強をしている法規が好きな人が、試験問題を解くだけの記事である。

 

問題と解答はこちらから

過去の試験問題等:建築技術教育普及センター

 

 

問1 正答④

法第2条第3号。条文で列挙されている中に防火設備は含まれない。(建築物に設ける設備ではあるが、法で定義するところの建築設備ではない。)

 

問2 正答④

令第2条第1項第6号ロ。「法第33条…に規定する高さ…を算定する場合を除き、…当該建築物の高さに算入しない。」とあるので、避雷設備の設置の必要性を検討する際は不算入とならない。

 

問3 正答③

令第137条の18第7号。水泳場と体育館は確認を要しない類似の用途なので、第一種住居地域内においては確認済証の交付を受ける必要がない。(なお、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は工業専用地域内の場合は確認済証の交付を受ける必要がある。)

 

問4 正答②

令147条の2第2号、第3号。5階以上の階又は地階が存在しないので、届出の対象外。(なお、法第6条第1項第1号及び第3号に該当するので、仮使用の認定は必要(法第7条の6第1項)。)

 

問5 正答①

令第25条第3項。第23条から第25条の規定は、階段に代わる傾斜路に準用される(令第26条第2項)。幅が3mを超えるので、中間に手すりを設けなければならない。(高さが1mを超えるので、第25条第4項の適用除外は受けられない。)

 

問6 正答①

令第108条の3第5項。「屋内及び建築物や周囲において発生が予測される火災」ではなく「当該建築物の内部において発生が予測される火災」。

 

問7 正答②

令第123条第3項第4号、第129条第1項。特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。下地が準不燃材料となっているので不適合。階避難安全性能を有するものについては適用除外となる規定がいくつかあるが、当該規定は適用除外とならない。

 

問8 正答④

令第122条第2項、第123条第2項第3号。3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物なので、2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。屋外に設ける避難階段は、耐火構造としなければならないので、準耐火構造では不適合。(「有効な防腐措置を講じた」というのは第121条の2との混同を誘っている?)

 

問9 正答①

令第109条の2、第123条第1項第6号。屋内に設ける避難階段に通ずる出入口には、法第2条第9号の2ロに期待する防火設備を設けることとされている。この場合、「加熱開始後20分間…火炎を出さないもの」でなければならないので、「加熱開始後10分間…火炎を出さない性能を有する防火戸」では不適合。

 

問10 正答④

令第129条の4第2項第2号。主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、「昇降する部分以外の固定荷重によって生ずる力」並びに「昇降する部分の固定荷重によって生ずる力及びかごの積載荷重によって生ずる力の和に国土交通省が定める数値をかけたもの」を合計した数値により計算する。

 

問11 正答③

令第36条第2項第1号、第73条第2項。③の記載内容は令第73条第2項の内容に合致するが、第36条第2項第1号より、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合は、第73条は適合すべき技術的基準に含まれない。

 

問12 正答②

令第46条第4項。(1階の床面積)×(表2の数値)=60×29=1740 {(1階以上の見付面積)-(1階の床面からの高さが1.35m以下の部分の見付面積)}×(表3の数値)=(45-1.8×6)×50=34.2×50=1710 1740>1710なので、答えは1740cm。

 

問13 正答②

令第85条第1項、第2項。令第85条第1項より、柱の構造計算をする場合、公会堂の客席(固定席)の床の積載荷重は2600N/㎡とすることができる。まけ第2項より、柱がささえる床の数に応じた軽減ができるが、ただし書より公会堂の場合は軽減できない。よって、1950N/㎡とすることはできない。

 

問14 正答②

法第28条第2項。開口部の換気に有効な部分の面積が、居室の床面積に対して1/20以上となっているので、換気設備を設置しなくてもよい。(50㎡×1/20=2.5㎡)

 

問15 正答④

法第47条。建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ひさしは制限を受けない。

 

問16 正答④

令第130条の2の3第1項第3号ヌ。工業地域内において新築することができる産業廃棄物処理施設は、がれき類の破砕施設の場合は1日当たりの処理能力が100t以下のもの。120tでは新築することができない。

 

問17 正答③

【法第52条第9項の検討】敷地が、幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する6m以上12m未満の道路に、当該特定道路から70m以内の部分で接しているので、前面道路のWaを割増しする。Wa=(12-6)×(70-35)/70=3mなので、西側道路幅員は、9mになる。【第一種住居地域容積率】指定容積率:20/10 道路幅員による容積率:9×6/10=54/10 20/10<54/10なので制限容積率は20/10。【商業地域の容積率】指定容積率:60/10 道路幅員による容積率:9×6/10=54/10 54/10<60/10なので制限容積率は54/10。【容積率の按分】法第52条第7項。(20/10×200㎡+54/10×200㎡)/400㎡=37/10 答えは37/10。

 

問18 正答③

【道路斜線】A点は幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域に該当するので、南側道路の幅員は16mとみなす。(3+16+3+3)×1.5=37.5m【隣地斜線】(1+1+1)×2.5+31=38.5【北側斜線】なし【制限高さ】37.5<38.5なので制限高さは37.5m。

 

問19 正答①

令第136条の2。Aは第2号に該当するので、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物とすればよい。

 

問20 正答②

法第68条の7第5項。特定行政庁が許可した建築物については、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。許可は受ける必要がある。(問題文でいう指定とは、第68条の7第1項に基づく予定道路の指定をいい、第42条第1項第4号に基づく道路の指定ではない。)

 

問21 正答④

法第2条第5号、第14号。大規模な修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいうが、土台は主要構造部ではないため、大規模な修繕にはあたらない。

 

問22 正答③

士法第20条第2項。ただし書より、第20条の2第1項又は第2項の規定の適用がある場合は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を交付する必要はない。

 

問23 正答③

士法第23条の2。業務を行おうとする地域を管轄する都道府県知事ではなく、建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

 

問24 正答①

士法施行規則第21条第4項。所属する建築士建築士事務所の業務として作成した設計図書を保存しなければならない。確認済証の交付を受けることが必要とされる建築物に限らない。

 

問25 正答③

都計法第52条の2第1項第1号、都計法施行令第36条の8第3号。通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものに該当するため、許可不要。

 

問26 正答③

消防法施行令第21条の2第1項第5号。問題文の建築物は別表第1(16)項イに該当し、地階の床面積が1000㎡未満であるため、設置不要。

 

問27 正答①

バリアフリー法施行令第9条。増築については、当該増築にかかる部分の床面積の合計が2000㎡以上である場合は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。既存部分と合計した規模については問わない。

 

問28 正答①

低炭素化法施行令第13条。容積率特例の限度は、延べ面積の1/10ではなく1/20。

 

問29 正答②

法別表第2(は)項。問題文の建築物は第一種中高層住居専用地域内に建築することができるので、許可不要。スーパーマーケットは第5号、共同住宅は第1号((い)項第3号)に該当。

 

問30 正答③

土砂災害対策法第10条。自己の居住の用に供する住宅は制限用途にあたらないため、許可不要。

 

 

 

解説(?)に自信がない部分は文字色が灰色になっております。全体を通して間違いがあればご指摘ください。

建築基準関係規定 と みなし関係規定

「建築基準関係規定」とは、建築基準法第6条第1項で定義されているもので、建築確認では“その計画が建築基準関係規定に適合するものであること”を建築主事が確認しています。

省略して「関係規定」と呼ばれることもあります。

建築基準法

(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条 …その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、…

 

建築基準法施行令

第二節の三 建築基準関係規定
 
第九条 法第六条第一項(…において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。

一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条、第九条の二、第十五条及び第十七条
二 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条から第五条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)
三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項
四 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条
五 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条
六 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条
七 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条
八 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項及び第三項、第二十五条の二並びに第三十条第一項
九 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項及び第十二条第一項
十 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項
十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二
十二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条、第四十三条第一項並びに第五十三条第一項並びに同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項
十三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項から第三項まで(同条第五項において準用する場合を含む。)
十四 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項
十五 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項
十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条

このように、建築基準法施行令で“何法の何条が建築基準関係規定なのか”が決められています。

 

 

ところが、ここに挙げられていない建築基準関係規定があるのです。

都市緑地法

(建築基準関係規定)

第四十一条 第三十五条、第三十六条及び第三十九条第一項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす。

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)
第十四条

4 前三項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなす。

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

特定建築物の建築主の基準適合義務)
第十一条

2 前項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなす。

このように、他の法律の中で「建築基準関係規定とみなす」とすることによって、建築基準法建築基準法施行令以外のところで建築基準関係規定が決められているのです。現在は上記の3つの法律が該当します。

これらは「みなし関係規定」と呼ばれることもあります。

もちろん建築基準関係規定である以上、適合していないと建築確認がおりません。

と畜場

と畜場法

(定義)
第3条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。
3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以上の牛若しくは馬又は一日に十頭を超える獣畜をとさつし、又は解体する規模を有すると畜場をいう。
4 この法律で「簡易と畜場」とは、一般と畜場以外のと畜場をいう。
5 この法律で「と畜業者」とは、獣畜のとさつ又は解体の業を営む者をいう。

 

 

関連

食品衛生法施行令

(営業の指定)
第35条 法第54条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。

九 食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいい、第26号又は第28号に該当するものを除く。)